押しボタン信号機のある横断歩道での違反事例について(ツイート考察)

 

上ツイートを見て。

 

結論としては、道路交通法38条1項の違反には違いないが、項目誤りかと。つまり、警察官がマルをつけた(と思われる(ツイート添付の写真画像から判断))項目「道路前方横断歩道等歩行者等横断中」の「一時不停止」には該当せず、「道路前方横断歩道等を横断しようとする歩行者等あるとき」の「一時不停止」に該当していると思われる。

 

道路交通法38条1項

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 

 まず前提として、当該ツイートの状況が横断歩道におけるものであったと仮定する。そうすると道路交通法38条1項の規制がかかることになる。当該状況について、(a) 横断歩道を「横断し」ているか、(b) 横断歩道を「横断しようと」しているか、でいえば明らかに(b)であろう(ただし、歩行者側に赤信号が出ていてかつ歩行者が立ち止まっているような場合に「横断しようとしている」という解釈ができるか、については議論が分かれるかもしれない(個人的には、そのような場合もギリギリだが「横断しようとしている」と認められるかと思う))。

青信号がでていたとすると、直感に反することも容易に考えつくところではあるが、いずれにせよ38条1項違反であることは明らかかと思われる。

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38条2項または38条の2 に該当?

 

 38条2項は

車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

 とある。今回はそもそも「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているもの」にあたるため、本規定に該当する可能性がない。ちなみに反対解釈として、今回のような「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているもの」である場合には以下のようになると言える:

  • 当該横断歩道またはその手前の直前で停止している車両等がある場合は、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなくてもよい

わかりにくいが、要は

  1. 「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているもの」である場合
  2. 当該横断歩道またはその手前の直前で停止している車両等がある場合

の2条件を両方満たしているときに、さらにそこで「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする」意思があるときのことしか言えないが、少なくとも元ツイートの状況は、本2条件について言及がないし、さらにもし本2条件を満たしていたとしても38条1項の規定は別途適用があるのであるから、議論の意味があまりないように思える。

次に38条の2 であるが、

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。 

 場所要件たる「交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所」に元ツイート状況はあきらかに当てはまっていないためここでは考える必要がないのではないか。