FNNプライムオンラインの新型コロナ感染確認者数報道「~日ぶりに~人を下回る」について
(アーカイブがあった:
http://web.archive.org/web/20210110061221/https://www.fnn.jp/articles/-/129327)
まず感想として、酷い。具体的には「~日ぶりに~人を下回る」という文言。
なぜ酷いと思うか。それは、新型コロナ感染確認者数については曜日ごとに多寡に傾向があるということが公然となっており、日曜日は少ない側の曜日であるのにもかかわらず、多い側曜日を含む「〇日」「ぶり」としているからだ。ほとんど意味のない報道であるばかりか、報道の受け取り手に幻想としての緩和感を与える恐れがある。もはややや有害レベルだと感じる。
ちなみにNHK NEWS WEB はそのような報道はしていない。
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知人のサイトに写真が追加されていた!更新楽しみである
押しボタン信号機のある横断歩道での違反事例について(ツイート考察)
押しボタン式の信号機のある歩道におばあちゃんがボタンを押して待ってた所に私が信号は青でも横断歩道の前で一時停止しておばあちゃんを譲らなかったせいで、おばあちゃんは歩行者信号が青に変わった後に横断歩道を渡ることになり、私はおばあちゃんに道を譲る事を怠ってしまいました。9,000円と2点。 pic.twitter.com/kQIRUnl9ZJ
— 富井部長 (@bunkabutomii) 2021年1月9日
上ツイートを見て。
結論としては、道路交通法38条1項の違反には違いないが、項目誤りかと。つまり、警察官がマルをつけた(と思われる(ツイート添付の写真画像から判断))項目「道路前方横断歩道等歩行者等横断中」の「一時不停止」には該当せず、「道路前方横断歩道等を横断しようとする歩行者等あるとき」の「一時不停止」に該当していると思われる。
道路交通法38条1項
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
まず前提として、当該ツイートの状況が横断歩道におけるものであったと仮定する。そうすると道路交通法38条1項の規制がかかることになる。当該状況について、(a) 横断歩道を「横断し」ているか、(b) 横断歩道を「横断しようと」しているか、でいえば明らかに(b)であろう(ただし、歩行者側に赤信号が出ていてかつ歩行者が立ち止まっているような場合に「横断しようとしている」という解釈ができるか、については議論が分かれるかもしれない(個人的には、そのような場合もギリギリだが「横断しようとしている」と認められるかと思う))。
青信号がでていたとすると、直感に反することも容易に考えつくところではあるが、いずれにせよ38条1項違反であることは明らかかと思われる。
その他の気になったやり取り・ツイート
38条2項または38条の2 に該当?
おっしゃる通りなら38条2項のカッコ内の記述が無視されています。歩行者が信号によって横断を禁止されているため当該車両は通行してもよいです。
— セキサダム (@gorovodka) 2021年1月9日
2項ではなく38条の2ですね。
— セキサダム (@gorovodka) 2021年1月9日
38条2項は
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
とある。今回はそもそも「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているもの」にあたるため、本規定に該当する可能性がない。ちなみに反対解釈として、今回のような「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているもの」である場合には以下のようになると言える:
- 当該横断歩道またはその手前の直前で停止している車両等がある場合は、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなくてもよい
わかりにくいが、要は
- 「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているもの」である場合
- 当該横断歩道またはその手前の直前で停止している車両等がある場合
の2条件を両方満たしているときに、さらにそこで「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする」意思があるときのことしか言えないが、少なくとも元ツイートの状況は、本2条件について言及がないし、さらにもし本2条件を満たしていたとしても38条1項の規定は別途適用があるのであるから、議論の意味があまりないように思える。
次に38条の2 であるが、
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
場所要件たる「交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所」に元ツイート状況はあきらかに当てはまっていないためここでは考える必要がないのではないか。
続・セクハラ講義訴訟 (京都造形芸術大学) について
本ブログ過去記事でも記載している件。
いったん法的問題から離れて考えてみるが、まず
- 有無を言わさず
- ヌード画像を見せられる
という事態に陥ったら、誰でも "嫌な思いをする" 可能性はある、というのは一般的認識だと思う。もちろん本件訴訟の被告からすると本件は、そのような事態ではなかった、と主張するかもしれないが、「退室可能なことを事前に告知するべきだった」という裁判所も認定しているため、近しい事態にはなってしまっていたのではないか。
ここ数年でゾーニングという語も一般的になってきたが、それにも近い問題かもしれない。
大学の講座を含むどのような場面であっても、ヌード画像を見せられるというのは誰でも "嫌な思いをする" 可能性が相当に高く、それを行おうとするものは、非常に慎重になって、聴講者に覚悟を持ってもらうようにしないといけない。また途中退室できないようにする、というのも絶対に避けるべきである。
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知人が作り始めたサイト。これからも画像やプログラムを上げていく、とのこと。
https://sun610.web.fc2.com/program/c0001.html
セクハラ講義訴訟問題 等
賠償命令が出ていた。本ブログ過去記事にも記載している件。記事記載分だけ読めば、おおむね妥当ではないかと感じている。「退室可能なことを事前に告知するべきだった」というのはまさにその通り。
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知人が作り始めたサイト。これからも画像を上げていく、とのこと。
親の介護から逃げる方法の考察
https://anond.hatelabo.jp/20201019123239
の記事を見て、親の介護(介護中)から合法的に逃げるシナリオを、素人ながらに考える。
【前提】
介護対象者、親族には恨まれる可能性は高い。さらに行政に対して、広義に「迷惑をかける」という罪悪感を感じるかもしれない。
【前準備】
(必須ではないが、介護対象者や親族による、公的機関を使った追跡から逃れやすくする(追跡コストを上げる))
必要に応じて役所へ行くなどして、以下の状態にする
・住所を介護対象者とは異なる所とする
・戸籍を介護対象者とは異なるものとする
・(自分の)戸籍の閲覧制限をとる
【本作業】
介護対象者を警察官に「預ける」ことで、保護責任者遺棄罪に問われることなく逃げる。
・わかる嘘はつかないで、110番する。殺してしまうのではないかというほど思いつめている、とか。警察官に家の前に来させるのが目的。
・以下の内容を大きな文字で直筆した紙を玄関に貼り付ける。貼り付ける様子の動画も撮影し、動画確認する。
〈内容〉(介護対象者の名)が中にいる。要介護者であり、行政に保護していただかなければ他に保護者はいないため生きてはいけない。
・人に見つかりにくいだがそう遠くない場所で警察官を待つ。警察官が来たら動画を撮り始め、貼り付けた紙を警察官が視認できる距離になったら、カメラ向きを変えて自分の顔とカメラを持つ手を写し、撮影終了。確認できたら退散する。
・撮影した動画データを厳重にバックアップする
【犯罪に該当しないこと】
・110番行為は、嘘をつくなどすれば業務妨害罪にあたりうるが、今回の態様であれば問題ないと思われる(万一取り調べられたら、その時そういう心情となったもっともらしい理由を述べる)
・保護責任者遺棄罪について。まず「警察官が、紙(保護を訴える紙)を確認した」時点以前を考えると、当該時点以前は自分は家の近くにいるので「遺棄」されたことにならない。次に当該時点以降を考えると、警察官の紙の確認行為により、その警察官も保護責任者となったと評価される可能性が高い(※保護責任者の範囲は通常感覚より広め)。その後は自分がその場を離れても、保護責任者遺棄罪には当たらないとされる可能性が高い。
“Adobe CC” 旧バージョンDL廃止問題の論点
この記事などで話題となっている件。少しブックマークコメントもした。
気になるコメントについてや、その他の論点を考えてみたい。
ネット上コメント「権利侵害はAdobe社側の問題なのになぜ利用者側が影響を被らなければならないのか」
このネット上でいくつか見られるコメントについて。
Adobeの言う通りAdobeが第三者の権利を侵害していたという事実があったという前提で考えることとする。
そもそも、第三者権利侵害をしているようなソフトウェアを、その事実がわかった上で配布し続ける行為というのは、倫理的に避けるべきことではないかと思う。そしてもちろん、事実がわかった以上、その後の賠償リスクを早期に除去しようというのは、営利企業、公開企業として当然のことであると思う。そこすら批判するのは、筋違いではないだろうか。
論点「Adobe側の第三者権利侵害がなかったとしても、今回のような重大なサービス内容変更を行えるか」
Adobe側の第三者権利侵害がなかったとしても、営利企業なのであるからサービス内容を固定化することを、行政なり裁判所なりに強制されることはないだろう。
もちろん、利用者側に対する損害賠償問題にはなりうる。
契約で特殊な条項がない限り、当初表示していたサービスの内容を変更したら、契約上の義務違反になり、債務不履行として、利用者側のサブスクリプションフィー相当額はまず確実に損害賠償が認められるであろうし、利用者側で付随的な損害が生じれば、その部分の賠償も認められる可能性はある。
もし特殊な条項があって、重大なサービス内容変更を勝手に行っても「Adobeは損害賠償責任を負いません」のような条項があったとしたら、民法の通常原則では賠償を求められないが、民法の特別法で(例えば利用者が個人であれば消費者保護系の法律で)その条項について無効として争えば、なお賠償が認められる可能性はある。金額の範囲は上段と同じ論があてはまる。
ネット上コメント「独禁法上の優越的地位の濫用ではないのか」
セクハラ講義訴訟問題について
以下の記事で書かれている事案について考える。
「会田誠さんらの講義で苦痛受けた」女性受講生が「セクハラ」で京都造形大を提訴(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
「会田誠さんらの講義で苦痛受けた」女性受講生が「セクハラ」で京都造形大を提訴 - 弁護士ドットコム
以下記載の要点は「大学側が、必要な注意喚起をしていなかったのであれば、損害賠償が認められる可能性は十分にありそう」。
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